受講料の経費扱いについて
私は自営業者です。
契約書のチェックや事業を展開していく上での法的なリスクに対する知見を深めたいと考えており、司法試験の資格学校の民法と商法のみを単発受講したいと考えています。
民法と商法のみを受講した場合の受講料は経費として計上出来るのでしょうか?
独占義務に関する受講料は、経費として認められないと書いてあったので、質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
税理士の回答

事業をされていくのに必要な受講料であれば、経費に計上できると考えます。
はい、取引先との契約書のチェック、新規事業の法的なリスクを検討する際に、自身の法的思考力を高める為に受講を検討していますが、その場合でも経費として計上して問題ないのでしょうか?

事業のために必要なものであると思います。
ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2022年04月16日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。