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建物譲渡特約付き定期借地権と認定課税について

この度私の法人が、全くの他人さんから、区分所有マンションを取得しました
土地は第三者が所有しておりまして、譲渡条件付き定期借地権が設定されています。

保証金として70万円ほど地主に支払いまして、あとは毎月8000円ほどの地代の支払いとなっています。

この場合私の認識は以下のようですがおおむね間違いはないでしょうか

①約70万円の支払いは借地権として計上
②8000円毎月支払いは、適正な地代として毎月経費計上
③借地権の認定課税は無い※

※保証金の金額が税務上の認識と違うと認定課税もあるのでしょうか?

税理士の回答

①約70万円の支払いは返還不要なら借地権として計上、返還ありなら預け保証金、②8000円毎月支払いは、適正な地代として毎月経費計上、③全くの他人さんからの取得資金を建物と借地権に分ける必要があると思います。

本投稿は、2022年04月18日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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