税理士ドットコム - 検収と検収後の支払い、その売上計上について - 合わせる必要性はないと思います。毎回の取引都度...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 検収と検収後の支払い、その売上計上について

計上

 投稿

検収と検収後の支払い、その売上計上について

制作会社→個人事業主の事務所→自分 という孫請けでWEB制作を受注しました。
1月15日に完成し、15日に個人事業主の事務所に納品しました。
1月30日に個人事業主の事務所から検収完了のお知らせが来ました。
個人事業主の事務所からの支払は2月末日でした。
支払期限は、取引相手に合わせることが多く都度請求です。
検収が完了し、支払をもって依頼完了としたいので、支払日を売上計上日にしたいのですが、依頼元に迷惑がかかるなどの問題はありますか?

依頼元の締日や売上計上日とかに合わせる必要があるのでしょうか。
自分側の売上計上日をいつにするかは、取引先と相談する必要がある、などと書いているサイトもあったのでよくわかりません。
よろしくお願いします。


税理士の回答

合わせる必要性はないと思います。毎回の取引都度、どのような基準ですかという確認は、経済合理性に欠けます。ただご質問の場合は、支払いをもっての売上はできません。発送基準・引渡基準・検収基準のいずれかが売上計上日になると思います。

ご回答ありがとうございます。
確認させてください。
検収基準とした場合、以下のような内容で間違いないですか?
1/15 納品
1/30 検収完了のお知らせ  ”この日が売上計上日”
2/28 入金

よろしくお願いします。

はい。この場合ですと、検収基準前提であれば、ご相談者様の通りとなります。

ご回答いただきありがとうございました。
大変よくわかりました。

本投稿は、2022年04月18日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,369
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,360