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計上

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車の教習代は経費になりますか?

一人会社の社長です。

今度、地方に新たな拠点を作ることになり、
車の運転が必要になりました。

20年以上ペーバードライバーのため、
再度教習所などで訓練が必要です。

訓練費用は経費で落とせますでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
今回の教習所訓練費は、運転免許取得の費用ではなく、あくまでも運転に馴れるための費用と考えられます。
しかも、特別事情により自動車の運転を自らがしなければならない状況に置かれたわけで、業務上、新たな拠点を設置するという、業務に直接必要な支出と考えられます。
相談者様からの質問文が非常に短いため、全体を網羅しているわけではないので、あくまでも私個人の見解となりますが、業務に直接必要な支出として経費に認められる可能性は高いと思われます。
ただし、使用する自動車の所有者が法人となっていることが必要です。
個人名義の自動車では、単に個人の経費の付け替えと思われかねませんので注意が必要です。
もしもこのような場合には、法人と個人との間で自動車の賃貸借契約書を作成し、個人が受け取った使用料につきましては、毎年確定申告するようにして下さい。
あるいは、個人名義の名義変更をして法人名義に変更することでしょうか。この場合であっても、金銭の移動を伴うのかどうかにより経理処理が違ってきますので、注意して下さい。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2022年04月19日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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