歯科医院の金属
患者から取った銀歯などの金属を業者に売っています。
これまでは毎年売って換金していたのですが、新しい業者から、換金は金属の価格が上がった時にまとめて換金するから、それまではその業者で預かっておくことができると言われました。
例えば何10年もためておいて換金することに、税務署は何か指摘してくる可能性はありますか?
また、これは棚卸になりますか?なる場合、金額はどのよう計算するのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

細かく言うと毎年の期末の
貯蔵品***雑収入***
期末の値段で
でしょう。

患者から引き取った銀歯などを他の患者さんに再利用している場合は、材料仕入となり、保管している場合棚卸という考えもあります。しかし、金属として業者に売っている場合は売却時に雑収入で計上することでよろしいと考えます。銀歯等をためておいて換金する場合も換金時点で雑収入に計上する必要があります。
税務署では廃品回収業の資料収集により雑収入を把握するケースがあります。

丸山昌仁
回答します。
調査では問題になります。この収入を除外している歯科医がいるからです。
預かったという証がない限り、売ったものと認定されかねません。その業者に買い取らせるか、回収するかを選択することをお勧めします。
本投稿は、2022年04月21日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。