開業前の経費と減価償却費について
【前提】
・公務員で年収500万円
・3年前に実家を相続
・相続してからは空き家
・家が建ってる土地は借地
・県外にある実家をコツコツと片付けて副業の準備をしていた
・片付けで使用するので電気と水道費用を支払い続けた
・準備が整い今年から実家を貸して副業として不動産収入を得ている
・築浅で減価償却費が約70万円
【質問】
Q1_副業準備間(3年)の費用は開業費になりますか?(固定資産税(建物)、借地料、交通費、電気・水道代、ゴミ処理代)
Q2_ 副業準備間(3年)の「減価償却費70万円/年」も開業費という扱いになりますか?(3年であれば約210万円)
税理士の回答

豊嶋彩子
開業費とは、所得税法によれば「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。」となっていますので、
電気代・水道代、借地料、交通費、ごみ処理代
などは、開業準備のために特別に支出する費用にあたり、開業費になります。
一方、家の固定資産税や減価償却費は、開業準備のために特別に支出する費用にはあたらないと考えられるので、開業費にはなりません。
固定資産税は、賃貸を開始した以降は経費にできます。
減価償却費も、本来は賃貸開始以降の分を経費にできますが、遊休資産でも「必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるときは、減価償却できる(所基通2-16、法基通7-1-3)」となっているので、いつでも賃貸できるように維持補修し、入居者を募集している状況であれば、減価償却を行い、経費とすることが可能と思われます。
本投稿は、2022年04月24日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。