法人におけるガソリンの経費計上について
今年法人を設立し、現在代表取締役をしております。
後々には代表者名義の車を法人名義に変更しようと思うのですが、手続きに行く時間が取れないため、とりあえずは法人に車を貸し出す形で「使用賃借契約」を交わし、ガソリン代だけでも経費計上しようと考えています。
そこでご質問です。
① ガソリン代を経費計上するためには、レシート(現金払い)のみ保管しておけば大丈夫でしょうか?
② 税務署はガソリン代が事業に使われた経費かどうかは何で判断するのでしょうか?私はやりませんが、他人のレシートでも計上できてしまうような気がするのですが。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
家事按分については一定の基準を設け、それを継続的に適用します。
ガソリン代であれば、走行距離や日数などで事業と個人に按分します。
①経費計上についてはレシートで大丈夫です。
②事業の経費かどうかは上記のように一定の基準ですので、詳細に調べることは通常ないでしょう。
本投稿は、2022年04月25日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。