ICO暗号資産の代理購入の謝礼税務処理について
既存会社が発行する暗号資産(コイン)の代理購入を個人的に依頼されたのですが、謝礼を受け取った場合の正しい税務処理を教えて下さい。代理購入を依頼された理由はコイン発行会社が限定地域の個人に直接販売しているため、対象地域の住人である私に依頼があったもので、購入名義は私本人で、資金は依頼人が直接発行会社指定の銀行口座に、私の名義で振り込みます。違法性の有無も併せて教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。
追)①購入金額は300万円の予定
②私は78歳の年金生活者
③謝礼額は未定ですが100万~200万円の間になる予定
税理士の回答

実際取引と異なるあなたの名義による場合次の点に注意しなければなりません。①課税当局を含め第三者からはあなたの取引と認定されます。②依頼者からの送金は贈与ではないかと疑われます。
これらの問題の発生に備えるためには依頼者との間で代理購入であることを文書で残しておくことが重要です。なお、暗号資産取引業者には代理購入の可否について確認してください。多分認められないと考えます。
取引が成立し謝礼を受領した場合には雑所得又は一時所得に該当します。
ご指導有難うございます。早速文書を作成し依頼者に理解と承諾を得ます。
本投稿は、2022年04月29日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。