自家用車の修理費用を副業の経費にできるか
会社員です。
副業(イラストレーター)のための取材をするため、自家用車で遠方にでかけました。
その際、車の一部箇所に傷をつけてしまい、修理費用が10万円かかります。
通常自家用車の購入や維持費を経費にするには、実際の領収書から副業で使用する比率をもとに按分して経費に算入すると聞いています。
ただし、今回のように、副業のために自家用車を使用している最中に発生した傷に対する修理費用であっても、按分しないといけないのでしょうか?できれば修理費用を全額経費にしたいと感がています。
ただし、どこでついた傷かわからず(走行中に石が飛んできた?)ため、旅行中に発生した傷であると証明ができない状態です。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
副業との関連が難しいので、あなたのお考えのとおり案分するしかないと考えます。
ご回答ありがとうございます。ちなみに、ガソリン代の科目は車両維持費にあたるとおまいますが、取材(長距離)にかかったガソリン代は按分せずに100%経費としてもよいのでしょうか?

丸山昌仁
走行距離等で案分計算してください。多分、100%はどうかなと思います。そこは少し譲歩した考え方の方が良いです。
本投稿は、2022年05月08日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。