せどりとハンドメイド 材料費の計上について
お世話になります。
現在、せどりとハンドメイドをして収入を得ています。
せどりに関しては、出品する古着一着ずつで、売上、仕入、荷造運賃、手数料、利益を管理できますが、ハンドメイドの場合、初めに材料となる資材(布)を多めに仕入れ、その布を必要な分だけカットして製作しています。
布は、一度に3万円程度のものを購入しています。
購入した際に材料費として3万円を計上し、細々と作品が売れた時にそれぞれ売上に計上しても問題ないでしょうか。
それとも、その作品ごとにカットした布の材料費を計算して、計上するべきでしょうか。
難しく考えすぎて、よく分からなくなってしまいました。
教えていただけると助かります。。。
よろしくお願いいたします。。。
税理士の回答
ご質問のケースでは、材料となる資材(布)を仕入れた際に、まとめて材料費(仕入)として経費計上すれば問題ありません。
そして1年間の締めくくりである確定申告の際に、仕入れた材料のうち未使用分がどれくらい残っているかを洗い出して(これを棚卸しと言います)、未使用分の材料を仕入勘定から除外します。これにより、実際に売上げたものに対する材料費だけが仕入勘定に入り、適正な損益計算が可能となります。
例えば、材料費として3万円の布を購入した場合
仕入 3万円 / 現金 3万円
1年間の売上げが2万円だった場合
現金 2万円 / 売上 2万円
1年間が終わった時点で仕入れた材料の残りを調べたら2万円分が残っていた場合
棚卸資産 2万円 / 仕入 2万円
このような処理をすることで、1年間トータルすると1万円(仕入れた3万円-残り2万円)の材料で、2万円を売上げたことにより、1万円の利益があったと計算できるのです。
将来的に売上に対する原価を厳密に計算したい場合には「個別法」と言って仰せのとおり購入した都度、材料費がいくらかかったかを計上していく方法もございますが現時点では経理作業が困難となるだけで、そこまでしなくても良いかとお見受けいたします。
参考になれば幸いです。
ご不明点ありましたら再度ご質問をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
佐山先生
すぐにお礼が申し上げられず、大変失礼いたしました。
とても分かりやすく教えてくださり、ありがとうございました。
難しく考えすぎておりました。
一つお聞きしたいのですが、今年から開業届を提出し、せどりをしております。
せどりが9割、ハンドメイドが1割(年に5件程度友人に頼まれた時だけ製作)の場合、ハンドメイドは雑所得として申告しても問題ないでしょうか。
雑所得の場合ですと日々の仕訳等はせずに、確定申告の際に年間の収入−経費だけの計算で問題ないでしょうか。
そうした場合、先生から教えていただいた棚卸資産等の仕訳もしなくてもいいのでしょうか。
そのような内容ですとハンドメイドは事業所得には該当しないと思いますから雑所得として申告でよろしいかと思います。
雑所得の場合には特に帳簿付けは必要としませんので棚卸資産等の仕訳というか、記帳自体必要ありません。収入と経費がわかるようにすると良いでしょう。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
自分で分かるように管理して、雑所得で申告しようと思います。
ちなみに、布の仕入れ30,000円につきましては、全額を必要経費として問題視ないでしょうか。
少し補足させてください。
前々年の雑所得の金額が300万円を超えている場合には領収書等の保存が必要となり、超えていなければ必要ありません。もし1,000万円を超えている場合には収支内訳書も必要となりますので記帳が必要です。
雑所得とする収入を得るために使用した分が経費となりますので未使用分については基本的に必要経費となりませんが、前々年の雑所得の金額が300万円以下であれば現金主義によることも認められますので、基本的にその年度に受け取った金額と支払った金額で計算をすれば良いです。この場合には確定申告書に現金主義の特例を受けることを付記する必要があります。
よろしくお願いいたします。
お忙しい中、すぐにご回答くださりありがとうございました。
とても分かりやすく解説くださり感謝申し上げます。
税法改正について勉強不足でした。
早速、ネットですが勉強してみました。
私の場合、雑所得は過去も将来的にも現金で受け取る金額(売上)は、年間を通しても10万円以下ですので、従来通り収支内訳書は不要かなと思います。
そこで再確認させてください。
①現金主義の場合の申告書への記載といいますのは、申告書にチェック欄か何かあるのでしょうか。
②せどりの事業所得の方は発生主義ですが、雑所得の方は現金主義としても問題ないでしょうか。
③ハンドメイドを現金主義としますと、おそらく今期は売上より仕入れた資材(布)等の額の方が多いため、マイナスになる可能性がありますが、問題ないでしょうか。
この場合、雑所得は0で合っていますでしょうか。
①については、確定申告書に「現金主義の特例を受けます」ということを記載をすればOKということになっていますので「特例条文等」という欄に記載をしておけば大丈夫です。
②についてはそのとおりです。
③については、雑所得0ですが、二表に収入と経費を記載してください。雑所得は事業所得などとの相殺はできませんので結果的に一表の所得は0となります。
よろしくお願いいたします。
時間外でしたのに、すぐにご回答をくださりありがとうございました。
疑問に思っていた事が解決いたしました。
何度も申し訳ありません。
最後にもう一つだけ教えてください。
せどりの事業所得の方は、社会保険の扶養範囲内となるよう年間130万円、月額収入(月の利益)が108,333円以内に調整しています。
今年は4月まで給与収入があり、1〜4月に支払われた課税対象額が450,000円です。
①この場合ですと、
1,300,000−450,000=850,000 で、
5月〜12月の事業所得を850,000円以下となるように調整すれば、社会保険の扶養範囲内となる。という解釈で合っていますでしょうか。
②夫の職場から年に一度、扶養認定のために3ヶ月分の給与明細を提出していましたが、現在は事業所得のみとなりましたので、月々の収支内訳書を作成して提出するようになります。
その際、ハンドメイドの現金主義で5,000円〜10,000円程度の収入があった月は、そちらも含んで計算するようになるのでしょうか。
ハンドメイドの収入は、毎月継続してあるものではありません。
急いでおりませんので、お手隙の際にでも教えていただけますと幸いです。
①について、こちらは社会保険の話で税理士の範囲外のためここでの回答は控えさせていただきます。年金事務所又は社労士さんへご確認ください。
②について、こちらも社会保険の話ですが雑所得の収入を含めることになろうかと思います。
よろしくお願いいたします。
休日にも関わらず、ご回答をくださりありがとうございました。
場違いな事をお聞きして申し訳ありませんでした。年金事務所に相談してみます。
材料費や雑所得の件等、丁寧に教えてくださりありがとうございました。
大変勉強になりました。
自分でも積極的に勉強していこうと思います。
この度は、大変お世話になりました。
本投稿は、2022年05月18日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。