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業務委託のインボイス導入について

業務委託で害虫駆除業を開業しました。インボイスを導入するか悩んでいます。判断基準も教えていただきたいです。
繁忙期は夏前後の4ヶ月ほどでその間は月200万円程度、閑散期はほぼ0円という感じです。

業務とお金の流れは、
害虫を見つけた客(個人、法人)から本部に依頼が入る→私(協力店という位置付け)に案件が回ってくる→現場に行き見積り、値段交渉妥結後に駆除→客から料金を受けとる→全額本部に納める→規定の割合で業務委託料を受けとる
このような流れです。

客が個人のみでお金のやり取りも客と私の間だけであればインボイス導入はしないと思うのですが。

客となるのが個人、法人どちらもあること、
最終的な報酬は客ではなく本部から支払われること、
もあり悩んでおります。

判断する上で本部が課税事業者か免税事業者か等も関係してきますでしょうか?

どういったことを判断基準としたらいいか教えてください。

税理士の回答

本部から支払われる業務委託料は本部からすれば課税仕入として仕入税額控除の対象となりますが、令和5年10月1日以降は質問者様が課税事業者として適格請求書を発行しなければ、本部としては質問者様に支払う業務委託費については仕入税額控除をすることができません。

とはいえ経過措置として令和8年9月30日までは80%相当の仕入税額控除は認められ、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは50%の仕入税額控除が認められます。

判断基準としては難しいですが本部の立場で考えた場合に、税負担を考慮して適格請求書等の発行事業者に優先的に仕事を割り振るということもあり得る話かと思います。

逆に協力店が少なければ本部の方も業務委託先を選定できないでしょうから、その辺を考慮されてみてはいかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

佐山先生
ご回答ありがとうございます。

令和9月末または令和11年9月末までは優遇措置がとられるがそれ以降は委託先の裁量次第だが課税事業者登録済みのほうが案件獲得に繋がる可能性が高いと言う理解で正しいでしょうか?

本年5月に開業し、本年末には別業態法人を起業するため個人事業のほうは本年中800万の売り上げかつ本年末以降、収入がほぼ0となる場合、課税事業者としてののインボイス導入に関してはどちらの方がいいとお考えでしょうか?

>令和8年9月末または令和11年9月末までは優遇措置がとられるがそれ以降は委託先の裁量次第だが課税事業者登録済みのほうが案件獲得に繋がる可能性が高いと言う理解で正しいでしょうか?
→はい。令和11年9月までは段階的に経過措置が適用されます。それ以降は経過措置がなく、質問者様が免税事業者のままの場合には委託先は仕入税額控除できなくなりますので、案件獲得できるかどうかは委託先の裁量次第となるかと思います。

>本年5月に開業し、本年末には別業態法人を起業するため個人事業のほうは本年中800万の売り上げかつ本年末以降、収入がほぼ0となる場合、課税事業者としてののインボイス導入に関してはどちらの方がいいとお考えでしょうか?
→どちらがいいとは簡単には判断できません。法人成りとする方がいいか、個人事業とは別の法人を設立するのか、いつ法人を設立するのか、免税事業者である場合の取引先の反応などを考慮してシミュレーションしないと判断できない話かと思います。例えば法人を設立すれば2年間は免税事業者となれますので、法人の方では個人客だけを相手にするようにすればインボイス制度の影響をそれほど受けず免税事業者の恩恵を受けることも可能と思います。

一般的な回答しかできず申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年05月24日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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