会議費について教えてください
個人事業主の場合、会議費の上限はいくらまでになるのでしょうか?
法人であれば上限5000円とネット記事にあったのですが、個人事業主も同様でしょうか?
税理士の回答
法人においても個人においても事業のために支出した会議費に該当するものであれば上限はありません。
5,000円以下というのは交際費ので1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費の損金不算入額を計算する上で交際費から除いてもいいとされているものです。
よろしくお願いいたします。
税務署にもし調査が入られたときに、
説明できるようなものであれば大丈夫です。
例えば居酒屋などの場合は、会議じゃないでしょ?といわれる可能性もあります。
分かりやすく教えていただき、ありがとうございます!!
居酒屋などお酒を提供するような場所ではない限り、打合せ等でかかった費用は1人あたり5000円などの縛りはないという認識でよろしいですか?
顔合わせ兼打合せで利用した店が価格が高く、1人あたり5000円を超えてしまい、会議費に上げて良いかを悩んでおりました。
会議をするために通常要するものは会議費とされるとあり、
金額については明確に決まっていません。
5000円超えていても会議としての性質であり、
例えばちょっと高いお店で使うことが必要と判断されるのであればそれは会議費になりますし、
それはちょっと高すぎるんじゃない?と言われれば交際費になるといったところです。
ありがとうございます!!
明確に金額は決まっていないのですね。
打合せは会議費で計上して、指摘された場合に交際費に修正します。
解決してスッキリしました!
本投稿は、2022年05月26日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。