一時預かりのドリンク代の領収書発行について
ライブハウスで音楽イベントを主催しています。
参加費はライブハウスが徴収するドリンク代も含んでおり、例えば参加費が3,000円、ワンドリンク代が500円として3,500円を事前にオンラインでクレジットカードや銀行振込で参加者から支払ってもらいます。
ライブハウスには、当日イベント終了後に参加者の数を集計してもらい、その人数分のワンドリンク代を請求されますので、それを支払ってドリンク代の領収書を受け取ります。
ただちょっとややこしいのが、時々参加者から領収書を請求されることがあります。
こちらとしては、売上になるのは参加費の3,000円だけで、ドリンク代の500円は本来参加者がライブハウスに支払うものを一旦預かってるだけなのですが、この場合どのようにすればいいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
そのような場合は、内訳を表示してください。
領収書には3,500円を記載し、内訳として入場料3,000円、ドリンク代500円と記載し、ドリンク代は預かり金として処理します。
あなたが3,500円受け取る以上、その金額を記載しなければなりません。
なるほど、そういう仕訳があるんですね、ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月26日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。