スポーツクラブの貸倒
先生方こんにちは。
私が経理を担当しているスポーツクラブにおいて、昨年の5月、今年の2月分一人ずつの月謝の回収が難しい状況になっています。どちらも個人です。
5月分の方は返済意思のないまま連絡がつかなくなり、今年2月分の方は外国人の方でどうやら帰国されてしまったようです。
これらの売掛金を貸倒損失として処理したいのですが可能でしょうか?
税理士の回答
貸倒損失は相手方が債務を弁済する能力がないと客観的に認められる必要があります。
連絡が取れないなどの理由だけでは処理はできません。
内容証明郵便などを何度か送りしっかりと取り立てた記録を残し、1年経過したあとであれば処理は可能となるケースもあります。
簡単に貸倒処理とはいかないのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月26日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。