社長個人の品物を売った場合の会社の経理について
何の会社でも良いのですが例えば雑貨屋さんの会社で
社長個人の雑貨を会社で売りに出し、会社の売上として計上する事は、
何か問題があるのですか?
会社は社長個人から雑貨を仕入れたことになりますが、
もちろん無料で仕入れていますので、
会社は仕入れの領収書はありません。
ですので仕入れとして会社は経費を計上していません。
小さなな会社では上記のようなことは当たり前にあると思いますが、
問題あるのでしょうか?
税理士の回答
税理士の清水と申します。
ご質問の件について、会社は株式会社などの法人という前提でお答えします。
法人が社長個人から無料で雑貨を仕入れた場合、その雑貨を時価で贈与されたと考えます。
経理処理は、例えば時価10,000円の時計であれば経費として仕入10,000円を記帳するとともに贈与(雑収入など)10,000円を記帳します。
ここで時価がいくらかという点が難しいのですが、同じ物がネット通販やオークションなどで流通していればその金額を参考にされるのもいいかと思います。その場合、その商品のページを印刷するなどして証拠として保存されることをおすすめします。
お答えありがとうございます。
個人が法人に何か贈与した場合、みなし譲渡所得課税
が個人は発生すると思いますがこれは1万円ぐらいの品物を
会社に贈与した場合でも発生するのですか?
個人が個人に贈与した場合、贈与者は税金は発生しないと思いますが、
何故、受贈者が法人だと発生するのですか?
1万円の品物を法人に贈与した場合、贈与者に譲渡所得は課税されません。
これは、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税という規定があるためです。
生活に通常必要な動産とは、下記になります。
①家具・衣服、テレビ、カメラ、冷蔵庫等
②宝石、美術品、骨董品
※時価30万円以下のもの
逆に生活に通常必要でない動産は下記になります。
①宝石、美術品、骨董品
※時価30万円超のもの
②クルーザー、ヨット、別荘・茶室、競走馬 等
雑貨は基本的に家庭内での装飾や生活に使用するもの(生活に通常必要な動産)ですので法人に贈与しても非課税になります。仮に骨董価値がある雑貨でも時価30万以下であれば非課税です。
そういった点から1万円の雑貨は非課税となります。
また、なぜ受贈者が法人だとみなし譲渡が発生するのかについて、法律に理由は書かれておりませんので個人的な見解ですが、法人は営利を目的とする存在だからではないかと思います。前提が営利を目的としており贈与されたものを仕入に計上しているため、贈与した側も通常の売却と同様に収入(譲渡所得)とするのだと思います。
ただし、身の回りにあるものを売却した場合(みなし譲渡を含む)に全て譲渡所得として課税することは税収に比して納税者及び徴税側の負担が増すだけですので、一定の物品には非課税規定を設けているのだと推測します。
お答え有難うございます。
30万以下の品物の法人への贈与は贈与者の個人は非課税という事ですが、これは現金の贈与の場合もそうですか?
あと1回30万以下ですか?それとも年間30万以下ですか?
お答えお願いします。
現金は金額に関わらず贈与した方に譲渡所得は課税されません。
また、30万以下は1回や年間ではなく物品ひとつごとになります。
例えば、1つ20万円の宝石はいくつ贈与しても非課税です。
なお念のため補足ですが、もし社長が個人でも事業を行っていて、その事業で販売するための品物を贈与すると相手が法人・個人にかかわらず売価の70%か仕入値のどちらか多い金額を売上に計上しなければなりません。
例えば、販売価格10,000で仕入値が5,000円の品物を贈与すると7,000円を売上に計上することになります。
お答え有難うございます。
ある程度はわかりましたが、もう少し質問させてください。
少し質問内容が似ているのですが、会社の税務について質問です。
ある品物をA会社から3万円分を仕入れ計上しました。A会社から当たり前ですが
3万円の領収書をもらいました。仕入れた商品を会社で販売に出しましたが、
多少売れ残りました。社長個人が偶然欲しがっていたので、
社長個人で会社で販売している販売額より少し高めの料金で購入したとします。
2万で販売していたので21000円で社長は購入したとします。
そして会社の売上に計上しました。
少し、日程が経ってから、社長が購入したものが必要ないと言い出し、無償で会社に差し上げ、
再び会社で販売に出しました。そして2万円で売れました。売れた料金は会社の売上に
計上しました。仕入れた品物の領収書はA会社から1枚のみ計上です。
社長が購入した時の売上、そしれ第3者のお客様が購入した時の売上と会社は、41000円の売上計上したことになります。
今回、会社が社長から贈与を受けた時点で、今回のお答えのように会社が贈与を受けたという事で記帳すれば、良いと思いますが、
贈与を受けたことを記帳しなくても税務署は何も言わないという人がいますが、本当にそうなのでしょうか?
今回の事って2重の売上になり、問題あるのですか?
今回のように社長と第3者のお客様の売上と2重の売上計上で売上が上がり会社が黒字になった場合、会社が多めに税金を支払うことは問題ありません。
今回のように、社長個人は、今回1個30万以下の会社への贈与なので、非課税だと思いますが、これが1個30万円以上なら、課税でしょうか?
お答えお願いします。
ご質問の件について下記の通り回答しますので、ご参考にして頂ければと思います。
1. 3万円で仕入れたものを社長に21,000円で販売した場合
会社側→会社の販売価格で社長に販売し、その金額との差額は社長への賞与という考え方をします。
例:定価が40,000円の場合、40,000円を売上計上し実際に代金を貰った21,000円との差額19,000円を賞与とします。
なお、この賞与は法人税を計算する際の経費にはなりません。これは自由に役員へ賞与を支給できると利益を操作できてしまうため、一定の賞与以外は払っても経費に参入できない税法の規定があるためです。
社長側→19,000円の給与所得
2. 同商品が必要なくなり社長から無償で貰った場合
会社側→一番最初のご質問と同様に時価で社長個人から貰ったという会計処理をします。
時価は会社での販売価格が妥当かと思います。
社長側→非課税になります。
3. 記帳しなくても税務署が何も言わないかどうか?
大変申し訳ございませんが、税務署が何も言わないかどうかについては私の立場からはわかりませんし何とも申し上げられません。ただし、法人には記帳義務があり税法で無償で物を貰ったりサービスの提供を受けた場合は収入に計上することとなっております。
なお、仕入と収入が同額で計上されますので利益は発生しません。
4. 2重売上になること及び会社が黒字になる件
実際に社長と第三者に同じ物を販売していますので、2回売上を計上することは特に問題ございません。また税金が課税される利益は、社長への販売やその後の社長から会社への無償譲渡を含めて、取引を記帳した結果の利益に対して課税されることとなります。
なお、記帳及び利益計算のプロセスを全て文章で説明することは私の説明力不足もあり大変申し訳ございませんが省略させて頂ければと存じます。
5. 30万円以上なら課税でしょうか?
1個30万円超の宝石等であればみなし譲渡で課税となります。
なお、詳細に申しますと300,001円から課税となります。
お答えありがとうございます。
少し私の説明が下手でうまく質問伝わっていなかったので、再度質問させて下さい。本当に何度もすいません。3万円で仕入れたものを、社長が21000円で購入したのでは
ありません。3万円分、会社が仕入れて、売れ残った残りの販売額20000円の部分を21000円で社長が購入したのです。
例えば仕入れが3万円分とします。
1個の販売額は2万円とします。それを3個、会社は販売に出しました。2個は一般のお客様が買い、
残りの1個を、21000円で社長が購入したということです。この場合は、どうなりますか?賞与にはなりませんよね?
もし販売額が2万円のものを社長が9000円で購入したら11000円が賞与となりますよね?
また3番のお答えについてです。お答えで仕入と収入が同額で計上されますので利益は発生しません。
と記載されています。ここがよくわからないのですが、例えば今回の例だと、仕入れが3万円分、社長の購入額21000円+一般のお客様の購入金額60000円となります。
売上合計81000円-仕入れ3万円で51000円の部分が利益になるのではないのですか?
社長個人が無償で会社にあげた部分を時価2万円もらったと会社は計上して、一般のお客が2万円で購入したら、この部分は利益は0ということですか?
今回は正確には利益は51000円ではないのですか?それとも社長個人が会社にあげたものは省いて、31000円が利益ですか?
そして利益51000円で利益を計上したら何か、問題ですか?
何度も質問して申し訳ありません。お答えお願いします。
ご質問の件についてお答えします。
なお、ご質問の範囲・内容が当初より広範囲になっていらっしゃいますので、ひとえに私の説明力不足で申し訳ございませんが、今回の回答で不明な点につきましては税務署の電話相談センター(匿名でもお問い合わせできます。)または会計事務所の無料相談などのご利用をお勧め致します。税務相談は内容が複雑になりますと文章以外に図の作成や聞き取りが必要になる場合が多く、ここの相談ページの文章だけではどうしても限界がありますことをご理解頂けますと助かります。
1 売れ残った商品20,000円を社長が21,000円で購入した場合
→おっしゃるとおり賞与とはなりません。
2 3番の答えの補足
→利益が発生しないというのは、会社が社長から商品を貰った場合、無償で貰ったという事実に対してその品物の時価が収入(雑収入など)に計上されますが、同時に経費(仕入)も同額で計上されるので、品物を貰った事については収入と経費が相殺されて利益は発生しないという意味です。その後の一般のお客様への販売は別の取引となります。
3 会社の利益について
前回4の回答と少し重複してしまうのですが、社長への販売やその後の社長から会社への無償譲渡を含めて、利益を正確にご説明するには記帳すなわち複式簿記による仕訳及びなぜ税務上でそう考えるのかといった説明が必要になります。ただ、冒頭で記載しました通り私の説明力でこの場の文章のみで完全にご理解頂けるよう説明することは困難であり、折角ご質問頂いたところ大変申し訳ございませんが省略をさせて頂きます。
お答えありがとうございます。
ある程度はわかりました。
感謝しています。
本投稿は、2015年04月16日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。