法人成り時の借入金仕訳
法人成りを予定している、現在個人事業主の者です。
①日本政策金融公庫から100万円を借りており、現在70万円を使用して、30万円残ってあります。
法人設立後に公庫と「重畳的債務引受」契約を交わし、法人として【30万円の預金と70万円の負債債務】を引き受けます。
30万円の預金と70万円の負債を法人の口座に移す場合、【債務引受】としてどのような仕訳をするのでしょうか?
②「金銭消費貸借契約」を個人と交わさずにそのまま負債を引き受ける際、【役員に対する給与・賞与】として70万円分のみ個人事業主としての最後の年の「事業収入」と成るのでしょうか?
上記①の流れで、【金銭消費貸借契約】を
・交わすパターン
・交わさないパターン
2パターンの、引受時・返済時のそれぞれの仕訳をご教示お願いできますでしょうか。
税理士の回答
①借入金残高が70万円で、法人に引き継ぐ資産・負債がご記載のものしかない前提で回答します。
(借方)預金30万円、役員貸付金40万円/(貸方)長期借入金70万円
預金(資産)と借入金(負債)の差額分、役員個人は法人に公庫に対する債務を肩代わりしてもらったという形になりますので、差額は法人から役員個人への貸付金になるということです。
➁法人なりで金銭消費貸借契約は通常ありません。公庫が転貸を認めませんので。
重畳的債務引継のことかと思いますが、債務引継をしない場合、法人成りにより個人は事業者ではなくなりますので一括返済を求められるでしょう。借入金の返済なので収入にはなりません。
上記の回答の通り、金銭消費貸借ではなく債務引継をしないというケースでの仕訳はありません。
前田様
分かりやすくお伝えくださり有難うございます。
役員貸付金として法人から個人へ貸し付けられたものとして、個人から法人へ利子付きで返していくような流れでしょうか?
利息を付して法人に返済していかなければいけません。
本投稿は、2022年06月04日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。