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交通系電子マネーを使用した際の損金算入時期

当社の社長が交通系の電子マネーへチャージして飲食や飲み物を購入しています。定期的に電子マネーへチャージし、法人名義のカードからチャージ分が引き落とされています。
①電子系マネーの支払でも領収書が必要で、かつ、誰と何人で飲食したのかの記録が必要との理解で間違いないでしょうか。
②会計入力の際は、チャージ時は損金には算入されず、実際に支払ったときに損金に算入する理解で間違いないでしょうか。

税理士の回答

①電子系マネーは支払い手段であって、使ったときには少なくともレシートが発行されるはずですから、こうした証憑類は必要です。(鉄道などの公共交通機関は除きます。)
➁ご記載の通りです。

本投稿は、2022年06月08日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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