夫婦間での共同PC購入費用経費計上について
フリーライターとして働いています。
経費計上について質問させていただけますと幸いです。
この度、夫が副業を始めることになりました。
新しくPCの購入を考えております。
以下、概要です。
*作業時間
私:1日8時間程度(現在所持しているノートPC。按分計上中の仕事部屋にて作業)
夫:1日4時間程度(購入予定のPC)
新しくPC購入後は、以下を予定しております。
・寝室へPC設置
・午前中の4時間は、私が新しいPCと現在所持のノートPCの両方を使用して仕事予定
・午後の4時間は夫が副業に使用(私は自室にてノートPCにて作業)
・夜の2時間は夫がゲームに使用
上記のように使用する場合、
私もPCを使用するため按分にて経費計上は可能でしょうか?
可能な場合、午前中の4時間は作業場所が現在の家賃按分中の場所と
仕事場所が変わることになります。(私の仕事部屋→寝室)
家賃按分の比率変更が必要でしょうか?
もしくは作業場所が変わることで現在している家賃按分の計上は難しくなりますか?
お手すきの際にご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
パソコン使用の案分と家賃案分は、それぞれ別々に算定してください。
案分割合は納税者が合理的な計算で個々に決めることになります。したがって、使用割合や面積割合などが計算に含まれますが、実態に合わせた算定方法で算定してください。
ご回答、ありがとうございます。
>パソコン使用の案分と家賃案分は、それぞれ別々に算定してください。
それでは夫婦2人の共有であってもPCは経費計上が可能なのですね!
それではパソコンは使用割合に応じた計算を使用と思います!
家賃按分についてですが、
現在は仕事部屋を面積で計算した按分にて計上しております。
そして、今後は現在8時間作業しているうちの、4時間が寝室での作業に変更予定です。
そうなると、現在使用している仕事部屋の使用時間が半分になるため
・仕事部屋の家賃按分は現在の半分にする
・購入したPCの使用は寝室になるためこちらは按分不可(プライベートでも使用する部屋なため)
となる認識でお間違いありませんでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答をいただけますと嬉しく思います。

丸山昌仁
案分割合の考え方はいろいろあります。最も大事なことは、どのような算定方法でも合理的な方法なら認められます。合理的な方法と言えないケースで否認されることがありますが、税務調査でも直に否認はされません。
このように個々に、また個人個人で算定方法は考える必要があります。
あなたの考え方は理解できますので、あとはその計算根拠を明確にし、無理のない説明が明確に行われる算定方法を作ってください。
ご回答ありがとうございます。
最も大事なことは、どのような算定方法でも合理的な方法なら認められます。合理的な方法と言えないケースで否認されることがありますが、税務調査でも直に否認はされません。
説明ができる方法で按分する、ということが理解できました。
調べたところ相当な手順をふんでから否認され厚生にいたるのですね。
ご回答、ありがとうございました。
あなたの考え方は理解できますので、あとはその計算根拠を明確にし、無理のない説明が明確に行われる算定方法を作ってください。
ご確認いただき、ありがとうございました。
先のように
・購入したPCの使用は寝室になる
・仕事部屋4時間+寝室4時間での作業になる
のですが、
・家賃按分は面積をもとに算出している
ため、作業時間に関係なく按分比率は変えずに申告することも可能なのでしょうか?
(按分して計上していた地代家賃は半分にしなくてもよいのでしょうか?)
度々お手数おかけいたしますが、ご回答をいただけますと嬉しく思います。
何卒、よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
可能かどうかよりも大事なことは、あなたが説明できるかどうかにかかります。この案分割合の計算は、個々の事情により納税者がまず説明しなければなりません。ここがポイントです。
ご丁寧にありがとうございました。それでは説明できるように自分で考えて計上したいとおもいます。
本投稿は、2022年06月11日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。