賃貸収益物件の分割購入について
初めまして。
父親が社長の法人にて不動産賃貸業を行っています。
法人名義の賃貸収益物件Aがあります。
残債なしです。
息子である私は法人の役員になったばかりです。
隣の敷地に、父親個人名義の土地と賃貸収益物件Bも持っています。
こちらはまもなく残債が終わる予定です。
賃貸収益物件Bの完済後に、賃貸収益物件B(建物のみ)を法人にて分割購入できないかと考えています。
仮に購入(売却)価格を3600万円(この価格は適当です)とし、1%程度の利息もつけて
3年で分割払いしようと考えた場合、毎月100万+利息分のキャッシュ支払いかと思いますが、
この支払は法人にとって経費として処理できるのでしょうか?
それとも借入金元金同様に100万円は経費に出来ないのでしょうか?
(100万円分と利息とで科目が変わるのは理解できています。登録手数料等は別途考えます)
また、毎月現金を受け取る側の父親は、毎年の分割金受取額に応じた課税になるのでしょうか?
それとも売却契約時に一括での課税になるのでしょうか?
合わせて、建物の減価償却は引き継がれるのでしょうか?(耐用年数34年 現在23年)
それとも中古物件として、別の計算が必要なのでしょうか?
税務以前の経営判断に近い部分での相談となりますが、
顧問税理士が高齢でかつ不動産の分割払いに消極的である為、
「銀行から借り入れろ」としか言わず、また、消極的な理由も教えてくれない為、
こちらで質問させていただきます。
税理士の回答
3年で分割払いしようと考えた場合、毎月100万+利息分のキャッシュ支払いかと思いますが、
この支払は法人にとって経費として処理できるのでしょうか?
それとも借入金元金同様に100万円は経費に出来ないのでしょうか?
(100万円分と利息とで科目が変わるのは理解できています。登録手数料等は別途考えます)
→分割払いは支払方法に過ぎません。不動産は引き渡しがあった時点で固定資産に計上しますので、経費になるのは利息相当額だけです。
取得時・・(借方)固定資産/(貸方)長期未払金
支払時・・(借方)長期未払金、支払利息/(貸方)現金預金
また、毎月現金を受け取る側の父親は、毎年の分割金受取額に応じた課税になるのでしょうか?
それとも売却契約時に一括での課税になるのでしょうか?
→分割での支払いは同族関係者だからできることなので、譲渡時に一括で譲渡所得の収入金額に計上することになると思います。
別途、利息相当額は毎年、雑所得の収入金額になります。
合わせて、建物の減価償却は引き継がれるのでしょうか?(耐用年数34年 現在23年)
それとも中古物件として、別の計算が必要なのでしょうか?
→法人と個人は別人格です。新たに中古資産を取得したものとして減価償却費を計算しますので、引き継がれません。
早々のご教示ありがとうございます。
相談相手がおらず基本的な事が分かっておりませんで失礼します。
賃貸収益物件Bを売買契約にて父親から法人の所有とし、法人は
賃貸収益物件Bからの家賃収入を得ます。
(入居者との契約変更等は別途対応します)
ご教示頂いたご返答から「分割払いでも借入と同じ経費処理」と認識しています。
もし、3600万円(仮の数字ですが)を法人の内部留保金から一括で支払った場合は、
3600万円は費用計上できるのでしょうか?
先の条件と同じく、法人から分割で支払いたい場合、父親と法人との間で
リース契約(レンタル契約??)か何かを締結する事で、売却代金相当額を
経費計上する方法はあるのでしょうか?
(遠くない将来には、所有権を父親から法人へ移行する前提で)
別件で法人が銀行から借入する予定があるので、銀行からの借り入れを必要としない方法での
所有権移転と、法人への収益の集約を考えています。
3600万円(仮の数字ですが)を法人の内部留保金から一括で支払った場合は、3600万円は費用計上できるのでしょうか?
→先の回答と同じく、それも支払方法の選択に過ぎません。固定資産の取得なので一時の費用(経費)にはできません。
先の条件と同じく、法人から分割で支払いたい場合、父親と法人との間でリース契約(レンタル契約??)か何かを締結する事で、売却代金相当額を経費計上する方法はあるのでしょうか?
(遠くない将来には、所有権を父親から法人へ移行する前提で)
別件で法人が銀行から借入する予定があるので、銀行からの借り入れを必要としない方法での所有権移転と、法人への収益の集約を考えています。
→申し訳ありませんが、こちらは個別具体的にスキームを検討すべきご質問なので、ネット上での回答はできません。ご認識の通り税務や会計の相談ではなく経営相談です。
現在の顧問税理士との関係から相談し辛いのであれば、費用を掛けても別の専門家に直接ご相談することをご検討ください。
ご返答ご教示有難うございました。
別の専門家殿への個別相談も検討しておりましたが、
相談先が税理士さんが適切なのか、ファイナンシャルプランナーさんが
適切なのか、判断に悩んでおりました。
そこでまずは税理士さんへ、となりました。
不動産屋さんは建て替えしか提案して頂けず。。。。
税務が絡む話なので税理士でないと、相手方が税理士法違反に問われる可能性があります。
税理士でも、税務以外の経営コンサルティングを得意とする方も居られますので、複数に当たるしかないと思います。
本投稿は、2022年06月14日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。