一般社団法人の代表理事の役員報酬
現在は私が代表理事、嫁が理事として、一般社団法人を設立し、活動しています。
7月からやっと私1人分の給与(役員報酬)が出せる見込です。
会計上、どのように処理すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
役員報酬は決算後3か月以内に決定する必要があります。
また毎月同額にする必要があります。
7月が決算後3か月以内の月であれば問題ないですが、
3か月以上たっているなら次の決算以降からの支給となります。
今年4月から設立しています。決算後とは?
新規設立の場合は設立から3か月以内ですので、
6月までに決定する必要があります。
6月分を7月支給からで、同額で計上すれば税務上は問題ありません。
役員報酬は、1年間は同額とありますが、売上によって出せる報酬額に変動があるかと思いますが、これは大丈夫なのでしょうか。
また、役員報酬の決定はどこかに申請する必要があるのでしょうか?
役員報酬は1年間同額ですので売上によって変動させることは基本的にできません。
そのためそれを踏まえて決定する必要があります。
毎月の役員報酬は申請などは必要ありません。
事前確定届出給与(賞与)は税務署への届出が必要です。
本投稿は、2022年06月19日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。