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NPO法人が、行政書士会への登録費用(入会金・登録料・会費など)を経費として負担することは可能ですか

困りごとの相談に乗るNPO法人から、役員になってくれないかといわれました。わたくしは、行政書士資格保持者なのですが、相談する人も有資格者のほうが安心なので、行政書士会に登録してほしい、行政書士会への登録費用(入会金・登録料・会費など)もこちらで負担するということです。
質問なのですが、NPO法人が、行政書士会への登録費用(入会金・登録料・会費など)を経費として負担することは可能なのでしょうか?できるとしたら費目はどのようになりますでしょうか? 事務作業も手伝うこととなると思いますが、事務員も兼ねている場合、事務員としての報酬をうけてもよいとはおもいますが、行政書士としての相談料などは報酬として受けることができるでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

行政書士会にお尋ねください。
税理士の場合には、税理士会の会費などを、人に支払ってもらうことは、不可だと考えます。
自分で会費を支払います。
相談者様がいただくのは、報酬で、その中から支払うのだと考えると、良いと思います。

問なのですが、NPO法人が、行政書士会への登録費用(入会金・登録料・会費など)を経費として負担することは可能なのでしょうか?

不可能でしょう。
できるとしたら費目はどのようになりますでしょうか? 
相談者様に対する支払でしょう。
事務作業も手伝うこととなると思いますが、事務員も兼ねている場合、事務員としての報酬をうけてもよいとはおもいますが、行政書士としての相談料などは報酬として受けることができるでしょうか?
そもそも、すべての支払は、その相談報酬ではないでしょうか?

早速のご回答ありがとうございます。はい、もちろん、行政書士会に支払う時点では、本人の名前でしか無理かと存じますが、NPO法人が、活動する上での、必要経費を負担する、ということは可能なのではないかということです。例えば不動産会社が宅建士の登録料を支払ったり、講習料を支払ったりするかと思います。この場合の費用科目はどのようになっているでしょうか?従業員ではなく、独立性がちょっと違うかもしれませんが、必要経費という考え方で、支払う方法はあるでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

行政書士の収入になります。
その収入から支払ったことになります。

本投稿は、2022年06月27日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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