自宅兼仕事場の持ち家(マンション)を購入しました。経費にできるものを教えてください。
夫の持分75%、妻の持分25%で中古マンションを購入しました。
住宅ローン名義は夫のみです。
妻は個人事業主として自宅で仕事をしており、使用面積は20%です。
住宅ローン控除は受けます。
この場合、建物の減価償却、マンションの管理・修繕積立費、購入の諸費用(仲介手数料)、固定資産税、登記費用、火災保険料、水道光熱費等は妻の仕事の経費として按分して計上できるのでしょうか?
税務署に聞いても、税理士に聞いても回答がまちまちでよくわかりません。
ある税理士さんは、ローン減税を受けるなら20%は無理で例えば9%(10%未満)とし、それに持分をかけた分しか計上できないとのこと。
ある方は、すべて20%にしても問題ないとのこと。
どれが一体正しいのでしょう。
ご教授の程、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

どのようにしてもよいのです。
20%使用しているので、・・・20%部分を経費などに計上する。
でも、住宅ローン控除は、居住用に限りますので、
全体の80%を受けることができます。
上記が通常そう考えます。
でも、絨毯ローン控除を100%受けたければ、居住用が90%以上なければ、100%受けれません。
そこから、10%未満などという回答も出てきます。
下記執事応答集の一部ですが・・・
「なお、建物の床面積の判定において居住の用に供する部分の面積の判定で、建物の居住用部分の割合は、135㎡/150㎡=0.9=90% となることから、おおむね90%以上に相当するといえ、住宅借入金等特別控除の計算においては、そのすべて(100%)を居住用として判定して差し支えないことになります。」
竹中は、多少の損得を考えるより、実態に合わせて行います。
面倒ではないですね。
将来注意
売却するときには、3,000万円特別控除を受けることができるのは、居住用部分の売却についてです。
本投稿は、2022年06月29日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。