副収入と経費としての振込先
本業とは別にグループでゲーム制作をしています。
ゲームで収入があった場合、グループで利益を分けるようにします。
この場合、ゲームの売上は副収入で、利益を分けるのは経費扱いできるのでしょうか?
経費扱いできるのであれば、振込とか気をつけることはありますか?
税理士の回答

貴殿がグループのメンバーに、ゲーム制作に係る業務委託をしており、その業務委託料を支払う、ということであれば、その支払額は、外注費などとして、雑所得の必要経費にできるものと思われます。
グループの他のメンバーに請求書を作成してもらい、それに基づき振込をするのがよいでしょう。
本投稿は、2022年07月07日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。