税理士ドットコム - [計上]LINEスタンプコラボ。売上折半の仕訳方法を教えて下さい。 - 実質的な収益の帰属者が友人であることを証明でき...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. LINEスタンプコラボ。売上折半の仕訳方法を教えて下さい。

計上

 投稿

LINEスタンプコラボ。売上折半の仕訳方法を教えて下さい。

LINEスタンプの売上を事業所得として個人事業主をしております。

友人とLINEスタンプのコラボを考えています。
売上は私の口座に振り込まれます。

例えば、A.Bと私個人のみの販売スタンプの売上とCのコラボした販売スタンプの総売上から源泉徴収を差し引いた額が振り込まれます。
Cの売上を50%で折半したいと考えており、その際の仕訳方法に悩んでいます。

外注費として仕訳た場合は、A.B.Cの合計売上が
私の売上となってしまうのなら、本来Cの50%は友人の売上になるはずなのに、私個人の売上金額が上がってしまい、1000万を越えた場合、消費税がかかるなど、損失が大きいように感じます。

A+B+Cの50%を売上として計上し、
友人利益のCの50%を預り金として一旦仕訳してから渡すことは不可能でしょうか?

それと、トラブルを回避するために、前もって書面で約束ごとを交わしたいと思うのですが、その際はどのような誓約書?契約書?の名目になるのでしょうか。サンプルなど参考になるものがあれば教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

実質的な収益の帰属者が友人であることを証明できれば可能と思いますが、実質所得者課税の原則は収益のみについての規定であり、一枚の経費の領収書を複数人でシェアすることはできません。契約書については不知ですが実質課税なので契約書という形式は課税上は絶対的なものではありません。
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

ご回答いただきありがとうございます。
原則も知らせてくださり、現状と照らし合わせて考えることができました。
やはり外注費として計上がふさわしいと納得することができました。
専門的な知識でお力添えいただき感謝します!


本投稿は、2022年07月12日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,526
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,431