駐車場足跡マークの計上
駐車場に止まれの足跡マークの塗装を10箇所ほど業者にお願いしたところ、15万円掛かりました。資産計上(三年一括償却)すべきでしょうか?それとも費用で処理できますでしょうか?根拠も併せて教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

畑中達司
結論としては、今回の駐車場での足跡マークの塗装費用15万円は、10年の耐用年数で償却することになると思います(駐車場がアスファルト舗装とした場合)。
理由として、まず足跡マークは舗装路面と一体不可分であるため「修繕費か資本的支出」のいずれかに該当することになり、舗装路面に施す足跡マークは、修繕のためのものとは言えないため、構築物である舗装路面の価値を多少なりとも増加させる資本的支出になります。
次に塗装費用15万円ですが、この費用が税法で規定する「少額減価償却資産(30万円未満のとき全額経費算入)」又は「一括償却資産(20万円未満のとき3年で必要経費算入)」に該当するかですが、取得価額について「構築物のうち例えば、枕木、電柱等単体で機能を発揮できないものについては、社会通念上一つの効用を有すると認められる単位ごとに判定する」と規定しているため、判定するときの金額はマーク塗装費15万円ではなく効用を有する舗装路面全体で判定することになり、結果「少額減価償却資産」や「一括償却資産」のいずれにも該当しなくなります。
そうなると原則通り、構築物である舗装路面の耐用年数で償却費の計算をすることになります。
ご返信頂きありがとうございます。
もし的を得ていない質問でしたら、申し訳ありませんが・・・
国税庁HPより
その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
修繕費として損金算入できるとありますが、
今回はこちらは対象外となりそうですか。

畑中達司
「修繕費か資本的支出」かは、税務当局と非常に揉めるところです。
ご指摘の通り、「一つの修理や改良などの金額が20万円未満」の場合、形式的基準で「修繕費」とすることができます。
国税庁HPの質疑回答№5402のなかに、「『修繕費になるかどうかの判定』項目で、建物の非常階段の取り付けなど物理的に付け加えた部分は『資本的支出』としながらも、ただし書きで『一つの修理や改良などの金額が20万円未満』であれば『修繕費』とすることができます。」と記述があります。
今回の塗装路面への足跡マークが、その「一つの修理や改良」に該当するかどうかですが、舗装路面と一体不可分であることから考えると路面の「改良」とも考えられ、そう判断できれば修繕費とすることができると思います。
ありがとうございました。もう少し検討してみます。
本投稿は、2022年07月14日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。