インボイス制度 仕入れのない免税事業者の場合
青色申告事業者、売上一千万未満の免税事業者です。
仕入れのない業務を委託しています。請求書の内容としては
日当 1万円
宿泊費 五千円(定額)
自家用車使用代 2千円(定額 自家用車の使用代)
といった感じで、これに消費税10%をかけた金額を売上として請求しています。
今回インボイス制度で関係があるのは仕入れの話なのでしょうか?
私のように商品の仕入れがあるわけではなく労働の対価として請求をしている事業者に関しても適格請求書を求められて消費税を払うことになるのか、このまま免税事業者のままだと元請けから消費税分の値下げを求められることになるのでしょうか?
元請けからはまだこの件に関しての話は何もありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
消費税の「仕入」とは、消費税も課税対象となる経費も含めた「課税仕入れ」を指します。
最初に消費税の及びインボイスの説明を簡単にします。
現状の消費税法上では、課税の対象となる商品の仕入れの他、役務の提供やサービスを受けた場合、相手が免税事業屋であっても「課税仕入れ」として、課税売上に係る消費税額から、課税仕入れにかかる税額を控除(仕入税額控除)した税額を納税することができます。
しかしインボイス制度が開催されますと、原則、適格請求書発行事業者からの課税仕入れ以外は、仕入税額控除の対象外となっています。その分、消費税の納税額が増えることになります。
※適格請求書発行事業者は課税事業者に該当しますが、課税事業者であっても登録申請をしないと適格請求書発行事業者にはなれません。
私のように商品の仕入れがあるわけではなく労働の対価として請求をしている事業者に関しても適格請求書を求められて消費税を払うことになるのか
⇒ 適格請求書を求められる可能性があります。
適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られていますので、貴方が「適格請求書発行事業者」になった場合は、消費税の納税者となります。
このまま免税事業者のままだと元請けから消費税分の値下げを求められることになるのでしょうか?
⇒ このような取引は禁止されています。
しかし、仕事が減少する可能性はないとは言えません。
ありがとうございました。大変わかりやすかったです。
元請けは決まったところが数社ですので、今後先方の意向で課税事業者になるか検討しようと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
インボイス制度のスタート時(令和5年10月1日)から、適格請求書発行事業者になるには、令和5年3月31日までに申請をする必要があります。
なお、令和5年3月31日までであれば、現在免税事業者でインボイスター時から課税事業者になる特例(※)があります。
※ 個人事業者の場合、令和5年分を令和5年1月1日~9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日~12月31日まで課税事業者となる特例です。
参考にしてください
国税庁HP掲載のチラシを参考に添付します。
2枚目の「6 免税事業者の登録手続き」を参考にしてくださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
あわせて、インボイス特設コーナーのアドレスも紹介します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
ご親切にありがとうございます。よく読んで理解しようと思います。
本投稿は、2022年07月28日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。