開業前の車検と部品&取付を分割払いにした場合
開業にあたり、車検時に車の上にキャリア? 脚立や、ハシゴを積む為の商品を装着するつもりですが、持金がなく分割払いにした場合、元本の金額を開業費として計上してもいいんでしょうか?
分割払い支払い中に、確定申告時期になった場合でも、元本だけ計上すれば問題ないんでしょうか? どのように計上したらいいですか?
税理士の回答
本投稿は、2022年08月02日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。