社用車を事情により個人名義で買う場合の法人での経費及び資産計上について
お世話になります。
この度業務用の必要性があり社用車を購入する予定ですが、現金は運転資金に確保しておきたく、ローンを組んで購入予定です。
ただし、万が一与信審査で落とされる場合(会社設立間もない、売り上げや利益が大きくないなどの理由で)、改めて個人でローンを組んで購入しなくてはならない場合も想定しています。
その場合に名義は個人のものになってしまうので、実質的に業務用の車だとしても使用時の経費の計上(ガス代、車検代など)や減価償却費の計上ができるのかを知りたいです。
自分なりに調べたところでは、
個人から法人へ売却する。と問題ないとありましたが、この場合には時価評価して販売しなくてはならない。また、譲渡税や譲渡手続きにかかるコストなどが結構かかりそうであまり得策でないように思います。
また、個人と法人の間で合意書を締結すれば問題ない。というのもありましたが、必須なのが法人から購入資金が支出されているエビデンスが必要となっていて、個人名義でローンを組んだ場合、個人名義の銀行からの支払い引き落としになると思われるので、これはどの様に準備するのか不明です。こちらも個人と法人間で、金銭貸し付けの契約書などを締結する必要があるのでしょうか?
また、上記の2つの方法以外で、有効な手段があれば教えていただけますでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
個人から法人へ車輌の貸付け、すなわちレンタル契約を結んだら如何かなと考えます。単純に法人に車を貸し出し、法人が個人にレンタル料金を支払う。法人は損金計上、個人は動産の貸付けを申告する。
このような方法もあるのではと思います。
ご返信ありがとうございます。
加えてご質問なのですが
個人法人間でレンタル契約を結んだ場合、減価償却費の計上は法人で計上できるのでしょうか?
個人の資産につき、おそらく減価償却費は個人の方で計上するかないと予測しますが、
それを前提としたうえでの質問です。
私は、個人の方でも別途個人事業主として青色申告をしておるのですが、(車ではないですがちょうど個人で営んでいる事業の1つがレンタル事業です。)その事業の一環として法人へのカーレンタルを実施。個人の方で益金が発生しないように、利息費用と減価償却費の範囲内でレンタル費用を設定する。
(個人の方で当該行為により益金や所得が発生し、所得税を増やしたくないためです。)
このような価格設定は問題ないでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
法人での償却はできません。但し、あなたのお考えのように、賃料設定を経費相当にすることは可能かと思います。
ご回答ありがとうございます!
レンタル契約&賃料設定経費相当にて進めてみます!
本投稿は、2022年08月21日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。