インボイスと源泉徴収
個人事業主です。もしインボイス適当した場合
源泉徴収→10.21%
インボイス→10%
合計20.21%引かれるってことでしょうか?
(例)今まで
5万円
消費税 5,000
源泉徴収 5,105
手取り 49,895
今後
5万円
消費税 5,000
源泉徴収 5,105
手取り 39,895
なのでしょうか?
税理士の回答

税理士の大野です。
ご質問の内容が不明確なので、取引先より「インボイス制度開始後は支払いを5,000円減らす」と言われた場合と仮定して回答します。
仮に、今まで税込5.5万円だったものが税込5.0万円になるとすると
本体 45,455円
消費税 +4,545円
源泉税 -4,640円
手取り 45,360円
となります。
あるいは、今まで税抜5.0万円だったものが税抜4.5万円になるとすると
本体 45,000円
消費税 +4,500円
源泉税 -4,594円
手取り 44,906円
となります。
いずれにしろ、現状より5千円弱手取りが減ることになります。
現在イラストレーターしております。
消費税分を減らすと言われる場合は、私が適格請求書発行事業者ではない場合でしょうか?イラストレーターも適格請求書発行事業者にならないと仕事が減る可能性があると聞いたので申請しようかと迷っています。
現在は源泉税のみ引かれています。
私が適格請求書発行事業者になった場合、請求書に記載する金額は今までと同じだと思うのですがそのあと消費税を自分で支払う形なのでしょうか?(なので実質、源泉税と消費税どちらとも払う?)
まだインボイスについてなかなか理解ができていないのでご迷惑おかけして申し訳ございません。

インボイス制度は、解説を読んだだけでは理解しづらいので戸惑われるのもしょうがないと思います。
この制度のポイントをかいつまんで説明します。
制度開始後、ご相談者様と依頼主が今まで通りの金額で取引すると、依頼主側で追加の納税が発生します(ご相談者様が受け取られる消費税相当額)。
依頼主側からみると、ご相談者様と税務署に2重で消費税を支払うイメージです。実質的な値上げです。
これは、追加のご質問にあるとおり、ご相談者様が「適格請求書発行事業者ではない場合」です。
したがって、ご相談者様が適格請求書発行事業者になる場合は「請求書に記載する金額は今までと同じ」です。
また、依頼主から受け取った消費税のうちの一部(※事業内容によって金額が変わります)を「そのあと自分で支払う形」です。
そのため、「源泉税と消費税をどちらも支払う」ことになります。
10%の値引きにかならず応じる必要はないのですが、事業者によっては適格請求書発行事業者でない者とは取引しないという選択もあり得ると伝え聞きます。
値引きや取引の減少と、新たに発生する消費税や計算の手間などとを比較して検討されることになると思います。
びっくりするぐらいわかりやすくご説明していただきありがとうございます.... !まず一つの悩みの源泉税と消費税について解決できました。ありがとうございます!
本投稿は、2022年09月11日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。