借入金に対する利息について
1,000万円の物件(土地400万円+建物600万円)とそれにかかる諸費用200万円、計1,200万円がかかるとします。
1,100万円は融資を受け100万円は個人の自己資金から支払いをした場合、建物の600万円に対する融資の利息が経費になりますか?それとも1100万円借りたうち、建物が6割ですので660万円に対する融資の利息が経費になりますか?
前者だと思っていますが、一応確認したくご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
購入物件を貸し付けや事業用にお使いになるという質問でしょうか?
1100万円×0.6=660万円です。これに対する利息が経費可能ですね。

追加の情報をいただければと思います。
1.取得される不動産の使途を教えてください。
2.土地や諸経費を除き、建物に対するものだけに限定される理由はありますか?
大野さま、以下回答します。
1 賃貸目的で賃貸収入を得るためです。
2 諸費用を除く、融資の利息を経費に計上できるのは建物という認識のためです。(不動産所得が赤事の前提)

西野和志
最初に質問の根底を考えて、おそらく不動産所得が赤字で、給与所得と損益通算される質問なのだろうと思って回答しました。
当初の回答のとおり、660万円に対する利息分だけです。

再度回答します。
※諸費用200万円はすべて不動産の取得に必要な費用という前提です。
そもそも、賃貸用の土地を取得する際の借入金の利息は経費になります。
経費にならないという話はおそらく、不動産所得が赤字の場合に他の所得と相殺することができないという話だと思います。
ただし、赤字の場合に常に全額が経費にならないのではなく、土地を取得する際の利息より不動産所得の赤字が少なければ、赤字の部分だけ経費にならないイメージになります。
また、借入金と自己資金を合わせて同時に取得した場合は、自己資金は土地充当されたものと考えます。
したがって、ご質問の数値を用いた場合、借入金1,100万円のうち720万円が建物、380万円が土地を取得するための借入と考えられます。
本投稿は、2022年09月14日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。