[減価償却]開業費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 開業費について

開業費について

中古車の開業費について詳しい方に伺います。

13年落ちの中古車を令和4年に購入。
仕事として使っていましたが、令和5年1月に開業予定。
経過年数が法定耐用年数を超えているため、
6年×0.2=1.2年になり、2年未満に該当、そのため、耐用年数は2年になりますよね?

開業予定日が購入から約1年なのですが、計算方法はどうなるのでしょうか……?

購入価格は、1220000円です。

1220000×0.5=610000
610000円を開業費に計上すれば良いと言うことでしょうか?

約1年は開業前に使用していたので、1年目に開業費に計上すれば、2年目以降は計上する必要はなくなるということでよろしいでしょうか?

税理士の回答

中古の特例を使う必要はない。
6年で償却します。
1年だけ償却して、残りを事業用として、5年経費にできます。
よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。

6年で償却なのですか!

中古の特例を使う場合と、使わない場合の違いは何でしょうか?

6年で償却なのですか!

中古の特例を使う場合と、使わない場合の違いは何でしょうか?
損をするか得をするかの違いです。
あえて、特例を使って損をしますか?

13年落ちの中古車を購入したので、色々調べると耐用年数6年を超えているものは、2年で償却すると書かれているものばかりでたので、6年で償却出来ると思っていませんでした…。

今年4月に購入。
令和5年1月に開業、6年で減価償却すると、開業前の分は月で計算ではなく、年でいいのでしょうか?
残りの5年分を初年度は開業費、2年目以降は減価償却費で良かったでしょうか……?

初歩的な質問ばかりで、すみません…。

開業前の分は月で計算ではなく、年でいいのでしょうか?
残りの5年分を初年度は開業費、2年目以降は減価償却費で良かったでしょうか……?
月数で償却します。
また、事業に供するまでは、6×1.5倍の年数で未償却を求めます。
業務の用に供した日における未償却残高の計算
(1) 法定耐用年数の1.5倍に相当する年数および償却率を求めます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。
上記できると記載があります。
しなさいではありません。
普通車は、原則6年です。

法人化でない個人事業主でも、6年償却にする事が可能と言うことでしょうか?

償却率ということは、定率法ですか?

簿記をほぼ忘れてしまっていて勉強中なので、定率法だと難しいと思い、定額法で届け出を出そうと思っていたのですが…。

法人化でない個人事業主でも、6年償却にする事が可能と言うことでしょうか?
そうです。

償却率ということは、定率法ですか?
定額法です。個人は・・・。

事業に供するまで
未償却残高=1098122

初年度の仕訳、
減価償却費=219684.4(219684?)/未償却残高累計額=219684

に、なるのでしょうか……?

購入価格は、1220000円です。で、令和4年に購入しかわかりません。
6*1.5=9年0.122で開始まで計算ください
1,220,000*0.122*?月÷12=????
1,220,000-????=MMMMM
いずれにしても、
令和5年は1,220,000*0.167=199,200円減価償却です。

計算の過程を記載ください。
正しくすることもできません。

車両価格=1220000
令和4年4月に購入。

1220000×0.9×0.111×1年= 121878
122000−121878=1098122
1098122÷5=219624.4

だと思ったのですが、最初の償却率から違いますね……。

購入価格は、1220000円です。で、令和4年4月日がないけど・・・
6*1.5=9年0.122で開始まで計算ください
1,220,000*0.122*4月÷12=49,613
1,220,000-49,613=1,170,387

令和5年は1,220,000*0.167=199,200円減価償却です。
5年末の残は=1,170,387-199,200=971,187

すみません。
出先で何日かまでがわからなくて…。

もっと単純に考えたいたため、すごく勉強になりました!
色々ありがとうございます!

色々と、ありがとうございました!

本投稿は、2022年12月31日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224