中古アパート 減価償却について
資産管理法人にて、築26年の10戸木造アパートを購入しこの度初年度決算を予定しています。減価償却について簡易法で耐用年数22年×20%=4年で予定しておりますが、税務上、法定耐用年数22年で償却することも可能では?と不動産屋からアドバイスを受けました。初年度決算を黒字で迎えたく、見積法ではなく、法定耐用年数で減価償却した場合、税務署ならびに今後の銀行融資で指摘懸念はないのでしょうか?ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
、見積法ではなく、法定耐用年数で減価償却した場合、税務署ならびに今後の銀行融資で指摘懸念はないのでしょうか?ご教示頂けますと幸いです。
→簡便法ではないのが見積法です。法人の場合、減価償却費が税法上の償却限度額よりも少なければその分所得と納付税額は増えるので税務署は何も言わないでしょう。
銀行融資は、減価償却費だけで判断するものではありませんが、そのアパートの見積法による耐用年数が22年あるのかどうかを判断しますし、返済原資となる簡易キャッシュフローは当期利益+減価償却費等の非キャッシュ項目で判断するのが一般的なので、見積耐用年数を22年としたことの根拠説明を求められる可能性はあります。
早速のコメントありがとうございました。
本投稿は、2023年03月02日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。