一括償却資産について
タイトルの件について質問です。
青色申告の場合、30万未満までであれば分割ではなく一括で経費として計上ができるんですよね?
パソコンと携帯を仕事で使うため購入したのですが、その際いままで消耗品として計上してしまっておりました。
たまたま会計について調べていたところ、勘定科目はパソコンであれば一括償却資産、携帯であれば工具器具備品で仕訳なければならないようでした。
また、別途償却明細というのも残さなければならない?
ようですがそれもしていなかったです。
年度を跨ぎ過去になるので訂正のしようがないのですが、仮に調査等が入った場合、何かしらのペナルティはあるのでしょうか?
それともいまからしっかり正しい方法ですれば問題ないでしょうか?
償却明細の作成方法もあわせて教えていただけると助かります。
会計ソフトに入っていたりするのでしょうか?
質問が多く申し訳ございません。
税理士の回答

山本健治
一括償却資産ではなくて、少額資産のことでしょうか。
一定の別表を法人税申告書に添付しなければ、少額資産としての取り扱いが否認されることはあります。
本投稿は、2023年05月16日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。