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グーグル広告の費用が多額になった場合、減価償却の必要は出てきますか?

私は個人クリエイターとして個人事業を営み自分の作品(商品)の宣伝のため、グーグル広告を使用し動画の宣伝をしています。
私としては生活のお金に困っていないので、収益を可能な限り費用に回したいと考え広告宣伝費の予算を多く組んでいます。
そこで相談ですが、現在、既に100万円以上のお金をグーグル広告で使用していますが(支払いは10万円ずつ)、この広告宣伝費は減価償却しなければならなかったりしますか?
支払いそのものは10万円ずつで、累計が100万円くらいという感じです。
調べても「グーグル広告の費用が多額になったら減価償却しなければならない」という話は聞かないので、その必要はないとは思うのですが、
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 商品宣伝のための費用は広告宣伝費ですので、資産計上する必要はありません。

本投稿は、2023年06月29日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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