賃貸アパートの維持・修繕
お忙しいところ恐縮ですが質問させていただきます。
賃貸アパートの水道ポンプが老朽化したので同等の新品に交換しました。
費用は70万円でした。この70万円は単年度の修繕費として計上しては
だめですか?
耐用年数15年の建物付属給水設備として15年間、減価償却するのですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
修繕費とは「事業のために必要な有形固定資産が故障した際の修繕費用や保守点検費用、改修費用」をいいます。つまり、固定資産の「維持管理」と「原状回復」のための費用のことです。
なお、手を加えたことによって改良・改善され、資産価値が高まったり、使用できる年数が延びたりした場合は、「修繕費」ではなく「資本的支出」となり、減価償却する必要があります。
水道ポンプが老朽化したため同等の新品に交換したのであれば、金額いかんにかかわらず「原状回復」と認められますので、修繕費として処理することが認められます。
お礼が遅くなってすみません。
大変有用なご回答ありがとうございます。
修繕費として処理することに致します。
お世話になりました。感謝申し上げます。
本投稿は、2023年08月24日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。