(インボイス) 免税事業者から80%経過措置で購入した固定資産の減価償却
80%控除の経過措置で購入した固定資産の減価償却について教えてください。
免税事業者から税込1,100の固定資産を購入した場合、
固定資産 1,020 / 現金 1,100
仮払消費税 80
このように仕訳して、1,020を取得価額として普通に減価償却するだけでいいと思っていたのですが、ネットで調べると、雑損失に振り替えて申告調整が・・・と書かれていたので、間違っているのかと不安になりました。
正しい処理の仕方を教えていただけませんか?宜しくお願いします。
税理士の回答
法人の前提で回答します。
国税庁の令和3年改正消費税経理通達関係Q&Aの問5では、仕入税額控除がされない20について会計上は雑損失に計上し、別表4で20に対応する減価償却費を減価償却超過額✕✕(加算・留保)、別表5(1)で固定資産減価償却超過額③✕✕で申告調整するように例示されていますが、ご記載のような仕訳で会計処理をして申告調整をしなくても減価償却費の計上と所得計算結果は同じことになりますので、問題にならないと思います。(私の見解であって国税庁の見解ではありません。)
但し、帳簿には経過措置(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第52条第1項)の規定の適用を受ける課税仕入れである旨を記載する必要があります。
言葉足らずですみませんでした。法人です。
教えていただいた国税庁の問5のあたりは、会計上、本体に組み込みたくない、組み込めない等で雑損失にした場合のその後の対応と解釈しました。
先生が個人的見解とおっしゃっていますので、機会があればコールセンター等で確認したいと思いますが、大変参考になりました。ありがとうございました。
法人税にはそもそも勘定科目という概念はありませんし、所得も税額も正しい申告を調査などで更正決定のしようがないので、私の見解として回答しました。
帳簿にも忘れずに"80%控除対象"と記載したいと思います。
詳しくご説明いただきまして、誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年09月14日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。