事業用車両から個人用車両に変更した場合
昨年度は事業用車両として使用していましたが、今年からは個人用車両のみに変更した車を買取り業者に売って450万ほどになりましたが、その場合は個人用車両なので申告は不要になりますか?
また、もし本年度も事業用車両として使用した場合だと買取り業者に売った車両の450万は譲渡所得扱いになり、減価償却の残りと差し引き残った金額が所得扱いになるのでしょうか?
消費税に関しては その差し引きの残高が消費税対象金額の認識であっていますか?
税理士の回答
少し簡略化して事例をあげます
令和4年1月に600万円で購入した車両(乗用車)を令和5年1月に個人に転用します。乗用車の法定耐用年数は、6年です。
ここで、事業用資産として1年分の減価償却費を計上するので、100万円が必要経費に計上されます。また、帳簿価額の500万円で事業用から家事用に転用しているので、500万円の課税売上が計上されます。
次に令和5年12月に家事用の車両を450万円で第三者に売却します。取得価額600万円に対して9年(家事用は耐用年数が1.5倍)で減価償却費を計算し、666,666円の減価償却費を算出し、4,333,334円の資産を450万円で売却したことになります。
すると、差額の166,666円(4,500,000円-4,333,334円)の差益が出ます。この差益は(総合)譲渡所得として課税対象になります。
なお、事業用のまま売却しても、家事用を売却しても譲渡所得で計算します。
※ 説明の都合上簡略化しているので、実際には、月数の切上げや切捨ての処理が必要になります。
本投稿は、2023年12月06日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。