減価償却費の法定耐用年数について
2018年式の車両を本年4月に購入しました。
実際は5年2ヶ月落ちの中古車です。
この場合の本年度の減価償却費は何パーセントになりますか?
税理士の回答
普通乗用車、個人事業者の前提で回答します。
法定耐用年数(72カ月-62カ月)+62カ月×0.2=22.4カ月→1年10.4カ月→2年に満たないため2年
2年の定額法償却率0.500
ありがとうございました。
定額法償却率0.500 と言う事は本年度に購入価格の半分で来年度に残りの半分と言う事ですね?
個人事業者で4月から車両を事業供用した前提で回答します。
今年計上できる減価償却費は4~12月の9カ月分です。
取得価額×0.500×9カ月/12カ月=今年の減価償却費
ありがとうございます。
取得月から毎月計上するのですね?
そうしていきますと再来年の3月までの計上になるので合っていますでしょうか?
その通りです。
今年・・4~12月=9カ月
来年・・1~12月=12カ月
再来年・・1~3月=3カ月
合計24カ月=2年
ご理解いただけましたでしょうか?
大変参考になりました。ありがとうございました。
今回も宜しくお願いします。
1年10ヶ月落ちの中古車の場合ですが 6年-1年10ヶ月+1年10ヶ月×20%=5.12年
耐用年数 4年 で合っていますでしょうか?
一番最初の回答で簡便法による中古資産の耐用年数の計算式を記載しておりますので、当てはめてご自身で計算してください。
以上です。
本投稿は、2023年12月15日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。