税理士ドットコム - [減価償却]開業前に購入したパソコンの仕訳について - ①工具器具備品になります。②開業日(2023年7月1日...
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開業前に購入したパソコンの仕訳について

お世話になります。

私は個人事業主です。
2023年7月1日に開業をいたしました。
開業の1カ月前に100%事業使用のノートPCを購入し、金額は18万円だったため少額減価償却資産として2023年度の経費として一括で計上する予定です。

以上を踏まえてのご質問になります。

①開業日前に購入した場合の勘定科目は「開業費」または「工具器具備品」どちらにすればよろしいでしょうか?
②発生日は購入した日付か開業日(2023年7月1日)のどちらを設定するのが一般的でしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

①工具器具備品になります。
②開業日(2023年7月1日)になります。

本投稿は、2024年01月29日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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