税理士ドットコム - [減価償却]賃貸用不動産購入時の諸費用のうち資産計上できるものについて - 購入時の諸費用は原則、資産計上です。
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賃貸用不動産購入時の諸費用のうち資産計上できるものについて

賃貸用不動産を購入する際に諸費用がかかりますが、そのうち「不動産屋への仲介手数料」「固都税の精算金」は費用にならず建物に計上することになると思います。
将来的な銀行からの融資を利用するために損益計算書上で黒字(利益)にしたいので、他の諸費用も一気に費用にせず建物に計上して減価償却しようと考えています。
購入時の諸費用のうち、上記2つ以外に資産計上できるものには何がありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

購入時の諸費用は原則、資産計上です。

ご回答ありがとうございます。
念のためですが、司法書士報酬、登録免許税、印紙税、銀行への支払手数料、火災保険料、不動産取得税、全て資産計上可能という理解でよろしいでしょうか?

火災保険料以外は原則、資産計上となります。
火災保険料は期間按分して経費化されますので、建物とは別に管理します。

整理できました。
ありがとうございます。

本投稿は、2024年05月16日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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