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閉店した店舗の取得費の計算について

私は飲食店を経営しておりましたが、平成27年11月に閉店し、再就職致しました。27年分まで青色申告を行っておりましたが、28年は確定申告をしませんでした。
その後、閉店した私名義の店舗が29年に売れたのですが、今回の確定申告で取得費を計算しなければならないようなのですが、どのように計算したらよろしいのでしょうか?27年の11月までしか店舗の減価償却を申告しておりませんので、28年の減価償却も計算して今から申告しなければならないのでしょうか?大変恐縮ですが何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

土地の取得費は購入代金や購入手数料などの合計額になります。
建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次のように計算します。
① 事業に使われていた場合
建物を取得してから売却するまでの毎年の減価償却費(事業所得の必要経費に算入した減価償却費)の合計額になります。
② 事業に使われていなかった場合
建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額に経過年数を乗じて計算します。

従って、ご質問の建物に関しては、飲食店として使用していた期間については上記①の減価償却費を、閉店してから売却までの期間については上記②の減価償却費をそれぞれ計算し、その合計額を取得価額から差し引いて取得費を計算するものと考えます。
宜しくお願いします。

閉店後の減価償却の計算は、青色決算書の減価償却の計算方法と異なるのですね。27年まで青色申告を行っておりましたので、①の金額はすぐにわかりますので、早速②の金額を計算して合計額を出してみようと思います。ご多忙のところ教えてくださいまして、本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年03月01日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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