30万円未満の資産を売却したとき
青色申告の個人事業主(事業所得)です。
取得年に全額必要経費に入れている30万円未満の資産を以下のようにしています。
減価償却費 250,000 器具備品 250,000
これを数年後に売却したのですが、譲渡所得の方で申告しなければならないと思うので、以下の仕訳で合っていますでしょうか。課税事業者です。
普通預金 22,000 事業主借(課10%)22,000
税理士の回答

古賀修二
普通預金 22,000 事業主借(課10%)22,000
譲渡所得として、上記仕訳で問題ありません。
本投稿は、2024年08月12日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。