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30万円未満の資産を売却したとき

青色申告の個人事業主(事業所得)です。

取得年に全額必要経費に入れている30万円未満の資産を以下のようにしています。

減価償却費 250,000 器具備品 250,000

これを数年後に売却したのですが、譲渡所得の方で申告しなければならないと思うので、以下の仕訳で合っていますでしょうか。課税事業者です。

普通預金 22,000 事業主借(課10%)22,000

税理士の回答

普通預金 22,000 事業主借(課10%)22,000


譲渡所得として、上記仕訳で問題ありません。

本投稿は、2024年08月12日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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