減価償却費について
売却した年の減価償却費は、不動産所得にするか譲渡所得にするか選べると聞きました。
非業務用と業務用では、減価償却の計算が違うそうで、どのように計算したらいいのか教えてください。
賃貸物件は今年の3月までは入居がありました。
4月から7月までは空き家で、8月に引き渡しました。
税理士の回答

豊嶋彩子
国税庁HPに
「不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供される令第6条《減価償却資産の範囲》に規定する資産は、現にか動していない場合であっても、これらの業務の用に供するために維持補修が行われており、いつでもか動し得る状態にあるときは、減価償却資産に該当する。」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/04.htm
という記載があります。入居者が退去した後でも、メンテナンスが行われており、いつでも入居できる状態なのであれば、譲渡した月である8月までの分の減価償却費を計上できることになります。
本投稿は、2024年09月16日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。