【減価償却費】中古マンションの建物価格の計算方法
自宅マンションの一部(面積の20%)を法人の事務所として貸しています。
マンションの減価償却費を求めたいのですが、
中古マンションなので、契約書などに建物価格が記載されておりません。
当時の固定資産関係証明書に記載されている課税標準額から建物価格は計算出来るのでしょうか?
例:
土地 固定課税標準額:1,000,000
⇒×6で土地の固定資産評価額は6,000,000(土地+建物の30%)
建物 固定課税標準額:14,000,000
⇒建物の固定資産評価額は14,000,000(土地+建物の70%)
購入価格 40,000,000
土地 12,000,000(30%)
建物 28,000,000(70%)
上記の28,000,000を建物取得価格として、考えていいのでしょうか?
その後の減価償却費の計算方法は国税庁から参照する予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

建物の取得価格を合理的に計算する方法として、以下の手順を使うことが一般的です。
1. 固定資産評価額を基にした土地・建物の按分
固定資産税関係証明書に記載された課税標準額を用いて土地と建物の割合を算出します。質問の例では:
土地の課税標準額:1,000,000
建物の課税標準額:14,000,000
これに基づき、土地と建物の評価割合を計算します:
土地の割合 = 1,000,000/(1,000,000 + 14,000,000) = 1/15 6.67%
建物の割合 = 14,000,0001,000,000 + 14,000,000= 14/15 93.33%
2. 購入価格に土地・建物の割合を適用
購入価格(40,000,000円)に上記の割合を当てはめます。
土地価格:40,000,000 × 6.67% = 2,668,000円
建物価格:40,000,000 × 93.33% = 37,332,000円
この方法で算出した 建物価格(37,332,000円) を取得価格として用いることができます。
3. 質問の例との比較
質問に記載されている「土地30%、建物70%」という割合は、明確な根拠があれば使用できます。しかし、固定資産税評価額から導出される割合(93.33%)の方が税務署への説明がしやすいです。
もし「土地30%、建物70%」で進める場合、納税時に税務署から問い合わせを受ける可能性があるため、可能なら固定資産税評価額ベースで計算した方が良いでしょう。
4. 減価償却費の計算方法
国税庁のルールに従い、以下を確認します:
1. 法定耐用年数:中古マンションの場合、取得時点の築年数に基づいて耐用年数を計算します。
新たな耐用年数 = (新築時法定耐用年数 -経過年数)+ 経過年数の20%(最低1年)
2. 使用割合:マンション全体のうち、法人が使用する面積の割合(20%)を掛けます。
例:
減価償却費 = 建物価格×20%(使用割合)× 償却率
詳細な解説までありがとうございます。こちらを基に計算させていただきます。
本投稿は、2024年11月26日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。