駐車場の改修工事に関する減価償却について
月極駐車場を経営していますが、経理は素人です。
建物が老朽化したため既存の建物を撤去し、新たにカーポート2機(コンクリート土間)を新設します。
撤去費用約80万円(重機や処分費含む)
カーポート約400万円(重機代、電気工事費、申請費用等込み)
見積もりです。
減価償却としては、どこまで計上できるのでしょうか?
また、
費用は、相続した遺産(個人口座)で充当しますが、
帳簿上での処理はどの様にするのでしょうか?
税理士の回答

畑中達司
・建物撤去費用について
取り壊した建物の(取り壊す前の)使用用途によって変わってきます。
アパートなど賃貸していた場合は、取り壊した年分の不動産所得の必要経費になります。
自宅など自分で使っていた場合は、取得費(土地)に含められ、将来譲渡したときに取得費として売却代金から差し引くことができます。それまで領収書等を残しておきます。
・カーポートの減価償却について
カーポートは「構築物」となり、「金属造のもの」の「その他のもの」に分類されてしまい、耐用年数45年(償却率0.023)で計算するようになると思われます。
・帳簿上の処理
個人預金口座から400万円を支払った場合、
(借方)構築物 4,000,000 (貸方)店主借 4,000,000
と仕訳処理をすればいいと思います。
減価償却費としては、
4,000,000円×0.023×その年に使用された月数/12 で計算した金額を計上することになります。
ありがとうございます。
撤去建物は現在、駐車場として使用している3面壁のカーポートです。
こちらは、一括処理でよいのでしょうか?
カーポート新設に関する費用は、全てまとめてで、よいのでしょうか?

畑中達司
撤去するカーポートを賃貸用に使っていた場合、経費として、撤去費用及び未償却残高を除却損として、その年分に一括計上できます。
新設するカーポートについては、取付費用なども含めて取得価額として減価償却の計算をするようになります。
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年02月11日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。