フランチャイズの加盟金について
個人事業主から法人成りしたため、個人事業時代のフランチャイズの加盟金を繰延資産として引き継ごうと思うのですが、その場合、償却期間は法人側で新たに5年で設定しますか?個人事業主時代に償却した期間は除いて償却期間を設定しても良いのでしょうか?たとえば、四年償却済みであれば法人では残り一年で償却して良いでしょうか?
税理士の回答

それはできず、原則どおり、法人が取得してから5年間で償却することになるのではないかと思われます。
減価償却資産であれば、中古資産の耐用年数の規定が適用することができると思われますが、加盟金は繰延資産であり、減価償却資産(法令13)には該当しないため、その規定の適用はできないと思われるからです。
中古資産の資産の耐用ね数については、下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
【結論】
法人と個人は別人格のため、法人に引き継いだフランチャイズ加盟金は、原則として「法人において新たに償却期間を設定(通常は5年または契約期間)」することになります。
個人事業時代にすでに償却した年数を差し引いて残りを償却する、という処理は明確な規定がなく、一般的ではありません。
【詳細】
(1)基本的な考え方
・法人は設立時に新しい事業主体となるため、個人時代の繰延資産をそのまま残存期間で引き継ぐことは原則できません。
・したがって、法人側で「新規に支出した繰延資産」として取り扱い、改めて償却を始めるのが一般的です。
(2)償却期間
・フランチャイズ加盟金は、税法上「繰延資産」として扱われます。
・償却期間は、契約で効果が及ぶ期間が明らかであればその期間、明らかでなければ原則5年です。
(3)個人事業時代の償却との関係
・個人で既に4年間償却していても、法人では「残り1年で償却」するというルールは認められていません。
・そのため、法人に引き継いだ場合は「法人で新たに繰延資産を計上 → 5年間で償却」が基本となります。
(4)実務的な留意点
・もし個人から法人に「事業譲渡」という形をとった場合には、法人側はその加盟金を「事業譲渡対価の一部」として引き継ぐことになりますが、やはり償却期間は法人で新規に見積もり直すことになります。
・税務署から見ても、法人と個人を一続きで扱うのではなく、切り分けて処理するのが安全です。
【まとめ】
・法人は個人と別人格 → 繰延資産は法人で新たに償却開始
・償却期間は契約期間または5年
・個人で償却済みの年数は基本的に考慮しない
・残り期間だけで償却するのは認められていない
本投稿は、2025年09月02日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。