固定資産の部分除却時の廃棄簿価の合理的な算定方法について
現在中古の原料タンク取得価格20万円のレベル計を更新しようとしております。今回取得するレベル計の取得価格が45万円です。この場合、取得価格20万円で固定資産登録をしている原料タンクに元々付属しているレベル計の廃棄簿価はどう算出すればいいでしょうか?
元々貸与されていたものを中古で取得したため、レベル計等の価格がわかる見積書等はありません。
税理士の回答
廃棄したレベル計を、原料タンクと別々に固定資産に計上していないのでば、除却による廃棄損の計上等はできないものと思われます。
除却の処理できるのは、当該タンク全体を廃棄するなどの時まで待たなければなりません。
本投稿は、2025年11月11日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







