固定資産の部分除却
中古の原料タンクを22万円で取得しました。そのタンクに付属しているレベル計を更新する予定で、その取得価格は50万円ほどです。元々付属していたレベル計を部分除却するのですが、廃棄簿価の算出方法がわかりません。原料タンクを購入した際の見積もりも残っておらず、合理的に廃棄簿価を計算できません。教えて頂きたいです。
税理士の回答
増井誠剛
取得時にタンク本体と付属のレベル計が一体資産として計上されており、見積り等による内訳が不明な場合、合理的な按分基準を設定して部分除却額を算出することが求められます。一般的には、類似設備の市場価格や新品時の価格構成比(例:タンク8割、レベル計2割など)を参考に按分する方法が採られます。見積り資料が残っていない場合、新設するレベル計の取得価額と比準して旧レベル計の価値を見積もることも容認されます。重要なのは恣意性の排除であり、採用した算定根拠を明確に社内資料として残しておくことが実務上のポイントです。
ありがとうございます。
昭和55年に原料タンクを新品で640万円ほどで取得しており、レベル計は別の資産で平成7年に90万円ほどで取得しております。この取得価格比で按分し、廃棄簿価を算出するとしたら、それは合理的な按分基準となりますでしょうか??取得年代に大きな差があるので、合理的と言えるのかわかりません。
本投稿は、2025年11月11日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







