木造アパートの減価償却について
2025年12月、木造アパート2棟(A棟、B棟)を購入しました。売買契約書では2棟併せて7600万円(内訳 土地5400万、建物2000万、消費税200万)で、棟ごとの金額記載はありません。A棟は2020年4月築(木造・6室)、B棟は1994年1月築(木造・8室)です。この場合、B棟は耐用年数が経過しているため減価償却せず、A棟のみ減価償却(18年の定額法)でもよいのでしょうか?それとも
A棟、B棟それぞれで減価償却を計上する必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
A棟、B棟それぞれで減価償却を計上する必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
契約書にAB幾らと記載があればよいのでしょうが、
固定資産の評価額で按分して取得原価を決めたらどうでしょうか。
税理士法人翔和会計の田本と申します。
売買契約書において土地建物の内訳の記載がありますので、売主の方で内訳の根拠があるはずです、仲介した不動産屋経由でも内訳についてお聞きしていただき、できれば、覚書、合意書、確認書というタイトルで構いませんので書類を取り交わしてください。
確認書とするなら下記のようになります。
確認書
〇月〇日の売買契約における土地、建物の内訳については下記になること、甲、乙双方で確認した
A土地 金額 A建物 金額
B土地 金額 B建物 金額
日付
甲 署名捺印
乙 署名捺印
という形で証拠を残しておいてください。
後々売却時の取得費の金額根拠として役に立ちます。
よろしくお願いいたします。
畑中達司
まずA棟のみ減価償却するのは、良くありません。なぜならB棟は耐用年数は超過していても、建物が存在している以上価値は0円では無く、どんなに古くても減価償却することになるからです。
では、A棟とB棟の取得価額は、どうやって決めれば良いかですが、相手が業者さんでその帳簿書類で価額が分かれば、その価額によることになります。でも相手が個人の場合(仲介業者がいても)は、一括で価額を決めることが多いので、後で困ることが起きます。注意しないといけないのは、後日契約の当事者間でこのくらいにしよう、と決めたとしても「時価としておおむね適正なもの」でないと税務署から調査等の際に指摘される場合があります。
では、時価としておおむね適正なもので区分するにはどういう方法があるかですが、合理的な計算根拠があれば良いので、良く使われるのが固定資産の評価額による按分です。ほかにも国交省が公表している「建物の標準的な建築価額表」から建築時の建物の価額を算出し、減価償却したものを建物の取得価額にして、購入価額からその金額を差引きした残りを土地価額にする、といった方法も使われます。いずれにしろ、きちんと計算根基がある按分方法が良いと思います。
参考までに、国税庁HPで情報「土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分」も公表されていますので、参考にしてください。
お世話になります。詳細なご説明、ありがとうございます。
固定資産税評価額はA棟 約1400万円、B棟 約350万円です。この額からで按分した場合、8:2の割合でよろしいのでしょうか?
固定資産税評価額はA棟 約1400万円、B棟 約350万円です。この額からで按分した場合、8:2の割合でよろしいのでしょうか?
ある程度合理的根拠では。
本投稿は、2026年01月14日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







