減価償却の耐用年数について
親から相続した店舗兼住宅(1階飲食店2階住居)を一棟丸々賃貸に出しました。
2階には1階飲食店を経営する方が住むために一緒に借りています。
この場合減価償却する際1階は事業用、2階は居住用の耐用年数を当てはめるのでしょうか?
それとも丸々事業用の耐用年数で減価償却するのでしょうか?
税理士の回答
畑中達司
原則として、1棟の建物について1つの耐用年数を適用することになっています。ご質問の2階建て店舗兼住宅の場合、たぶん木造建物と思われますが、構造上区分できないので原則通りになります。
木造建物の場合、耐用年数は飲食店用で20年、住宅用で22年になります。この場合、使用目的や使用状況などにより合理的に判定することになります。例えば、使用床面積割合とか人が滞在している想定時間割合など、推定でも数字等による根拠を明らかにしておけば、短い方の20年の適用ができると思います。
本投稿は、2026年01月22日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







