減価償却の耐用年数について
親から相続した店舗兼住宅(1階飲食店2階住居)を一棟丸々賃貸に出しました。
2階には1階飲食店を経営する方が住むために一緒に借りています。
この場合減価償却する際1階は事業用、2階は居住用の耐用年数を当てはめるのでしょうか?
それとも丸々事業用の耐用年数で減価償却するのでしょうか?
税理士の回答
畑中達司
原則として、1棟の建物について1つの耐用年数を適用することになっています。ご質問の2階建て店舗兼住宅の場合、たぶん木造建物と思われますが、構造上区分できないので原則通りになります。
木造建物の場合、耐用年数は飲食店用で20年、住宅用で22年になります。この場合、使用目的や使用状況などにより合理的に判定することになります。例えば、使用床面積割合とか人が滞在している想定時間割合など、推定でも数字等による根拠を明らかにしておけば、短い方の20年の適用ができると思います。
親の減価償却明細書を確認したところ、店舗部分を34年で減価償却していました。
この場合も2階の住居部分と合わせて20年(建築時からだと残り数年)で減価償却すればいいですか?
畑中達司
「34年」で計算されているとなれば、建物は木造ではなく軽量鉄骨造りの2階建てと思われます。その場合であれば、飲食店用は31年、住宅用34年となります。相続の場合、被相続人の方が決算書等で減価償却の計算をされているのであれば、未償却残高と耐用年数は引き継ぎますので、そのまま「34年」で償却していくのが妥当と思われます。
お忙しい中何度もお答えいただきありがとうございます。
本投稿は、2026年01月22日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







